固定資産税を最大限節税するためにおさえておきたい 4 つのこと


年に一度課税される固定資産税。一定のルールに基づいて課税されるものですが、 節税する方法

はいくつかあります。

そこでここではその方法を含め、4 つのチェッ クポイントを紹介します。

 

1)ポイント 1:固定資産税を適正額にする方法

 

評価額の再確認

テント倉庫などの土地や建物の税額が適正かどうかは、固定資産税評価額が正しいかを確認

します。

具体的には、自治体から送られてくる課税明細書を確認します。

土地や家屋の面積 は正しいか、宅地となる土地が宅地以外になっていないか等がポイントです。

面積 が実態と異なっている場合、過大に評価されている可能性があります。

土地は種別 によって評価が異なり、「宅地」という種別であると優遇されるため、例えば宅地

と なっていない社宅を宅地とすれば税金は減額されます。

償却資産の場合は、資産棚卸をおこない、現状を確認します。事業主が申告した資 産に課税

されるため、保有していると思って申告している資産がもうない場合、余 分な税金を払って

いる可能性があります。

保管場所が他の市区町村へ移動している場合もあります。償却資産評価額の合計が 市区町村毎

に 150 万円未満であれば課されません。

これを免税点といいます。パソ コンを他の事務所で使うなど場所移動により新しい市区町村に

移った場合、免税点 未満になる可能性があります。

 

償却資産のうち、課税対象であるものと 非対象であるものを正しく区別する 償却資産に課される

固定資産税について、所有している物件に内装工事や設備工事 をした場合、工事は建物に

含められ、税金がかかりません。

天井埋め込み型エアコ ンの場合も、保有している建物への設置であれば建物の評価に含められ

ますので、 償却資産として申告すると、建物と償却資産で重複課税されてしまいます。

 

2)ポイント 2:「免税点」を知る

 

固定資産税には「免税点」というものがあります。これは「課税標準額がこの金 額未満であれば、

課税しません」という金額のことです。

土地は 30 万円、建物は 20 万円、償却資産は 150 万円が免税点です。市区町村ごとに判断され

ますので、 例えば A 市と B 市にそれぞれ100 万円、合計 200 万円の償却資産を持っていても、

各市では免税点未満ですので、税金はかかりません。C市に 200 万円の資産があると、

200 万円から150 万円を引いた 50 万円ではなく、200 万円全額に税金がかかりま す。

償却資産税は 150 万円未満であれば課税されない、という免税点を知っておい てください。

 

3)ポイント 3:減免制度や優遇制度を活用する

 

固定資産税には減免制度や優遇制度があります。事業用資産でいえば、災害を受 けた場合に

受けられる減免措置と、市区町村ごとに定めた企業誘致のための優遇税 制などがあります。

 

優遇制度

 

火災や風水害など、災害を受けた場合に固定資産の減額もしくは免除が受けられる ものです。

被害の程度によって決まり、減免の申請が必要です。

減免を受けられる のは申請をした日以降の納期限のものですので、申請は早めにおこなうことが

大切 です。

申請の際には、災害の程度などを記述する調査書や、市区町村・消防署など から発行される

「災証明書」などが必要となります。

 

減免制度

ある自治体において、一定の要件を満たすことで免税や減税となります。資産を特 定の事業に

用いる場合や、工場増設で雇用が増える場合など、様々な要件があります。 住宅の場合は、

長期優良住宅、免震、バリアフリー住宅等と認められれば固定資産 税が優遇されます。

例えば東京都では、東京都の認定を受けた保育所に用いる資産については、固定資 産税が

かからないことになっています。

また沖縄の一部の地域では、製造業用の資 産を購入したり、観光用施設の資産に投資したり

すると、固定資産税が免除されます。

これらは一例ですが、東京は保育所の増設を推進し、沖縄は企業の投資を広く誘致 したいという

考えがみてとれます。

各自治体の方向性を知り、情報を集めることが大切です。

 

4)ポイント 4:手放すタイミングが税金に影響する

 

固定資産税は、1 月 1 日時点の資産所有者に一年分の税金が課されるものです。

1 月 2 日に手放しても、12 月 31 日に手放しても、同額の税金がかかります。売買 であれば

当事者間で税金の日割り精算があることもありますが、取り壊しや廃棄を する場合は、年末の

うちに処理できれば、翌年の税金がかかりません。

 

5)まとめ

いかがでしたでしょうか。今までは、固定資産税の納付書が送られてきたので払っ た、という

だけの方も多いと思います。

税金を払うことで市区町村が成り立ってい ますが、余分に払う必要はありません。固定資産税の

理解しておくと余分に払うこ とはなくなるはずです。

また、優遇税制を利用すれば、市区町村も目的が達成され、事業者も税金が抑え られてお互い

にメリットがあります。

固定資産税は地区町村によって異なる部分も あるので、更に詳しく知りたい方は各自情報収集

をしてみることをおすすめします。


 

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